税務調査の種類
税務調査には、大きく分けて任意調査と強制調査の2種類があります。強制調査は「マル査」とも呼ばれている税務調査です。この2つの税務調査はどのような違いがあるのでしょうか。
任意調査
税務調査に来る担当者:税務署もしくは国税局資料調査課が担当します。税務署の調査の場合は通常1名です。法人で資本金が1億以上の場合や事業規模が大きい、複雑な場合は国税局資料調査課が担当します。
原則事前に電話で納税者本人か担当の税理士さんに電話で連絡があります。納税者が税務調査に来ることをOKしてから行われます。ですが、たまに電話連絡がないままに、いきなり納税者の家にくることがあります。任意調査は、あくまでも「任意」ではありますが、職員の質問に答えなかったり、要求された書類を出さなかったりすると、罰せられますので注意してください。
強制調査
税務調査に来る担当者:裁判所からの許可を得た国税局査察部の国税査察官が担当します。この人たちがいわゆる「マルサ」と呼ばれる人たちです。人数も規模によって違いますが、1名で来ることはあまりありません。
強制調査は、任意調査だけでは全部調べることができない大規模な場合やかなり悪質だと予想できる脱税に対して「国税犯則取締法」という法律に基づいて行われます。任意調査と大きく違うのは、裁判所の許可を得てから調査にくるので捜索や差し押さえをすることもできることです。強制調査が入れば、証拠となる物や書類が押収されます。