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税務調査で否認された場合
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税務調査で否認された場合

税務調査のあと、税務署から結果の連絡がきます。大体1〜2日ほどで連絡があり、遅くとも1週間以内には知らされます。税務調査が入った場合、半分以上が修正申告を求められます。修正申告を求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。税務署から言われるがまま納税しなければならないのでしょうか。

否認とは?

税務調査において「否認される」という言葉がありますが、これは一体どういう意味なのでしょうか。税務調査での否認とは、それぞれの科目(人件費などの項目)ごとに「この形状は認められない」と税務署から指摘されることです。自分では正しく申告しているはずなのに、税務署から否認されると「どうして!」と腹立たしく思う人も多いのではないでしょうか。この否認は『脱税には注意』でも紹介しているように「税法の解釈の違い」から発生するといえるので、否認=脱税となるわけではありません。

修正申告を求められたら

税務調査で何も問題点がなく否認されることがなければ、修正申告をする必要はありません。ですが、実際には税務調査に入った場合半分以上の会社や個人が、否認を受け修正申告を求められます。税務署が納得できない、とした科目や部分については、税務調査のあとも何度かやりとりをすることになります。法律に対して、税務署と会社のそれぞれの考え方・解釈の違いがありますから、お互いが納得するまでやり取りします。

税務署から否認され、修正申告を求められたら、あなたは言われた金額をそのまま納税しますか?それともそのまま放置してしまいますか?修正申告を求められた後、次のような流れになります。

修正申告を求められる

納得できる場合▼

そのまま修正申告に応じます。修正申告時の税金は、増加分の税金+延滞税+過少申告加算税がかかります。ただし、悪質で、隠していたと判断された場合は、過少申告加算税ではなく、重加算税が課せられることもあります。

納得できない場合▼

税務署の決定がどうしても納得できない場合は、修正申告をしない、という手があります。多くの場合は、税務署と会社側のお互いが妥協しあうので、修正申告を全くしない、という状況はかなり少ないようです。

修正申告をしなかった場合

修正申告をしないままでいると、税務署は「更正」といって強制的に納税額を決める処分がされます。更正処分になった場合、求められた修正申告が「計算間違い」として受け取られると納税額は修正申告時と同じですが、「租税回避」だと判断されると、増加分の税金+延滞税+重加算税が課せられます。

更正処分が不服の場合は、税務署長に異議申し立てを行い、その後審査請求、訴訟という手続きを行います。訴訟を起こしても必ず税務署に勝てるというわけではありません。税務調査後に修正申告をすると、更にそれを修正するのはとても難しいので、修正申告をする前に、もう一度これでいいのか確認してください。

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