税の優遇とは?
株に認められている控除に「譲渡損失の繰越控除」というものがあります。この控除は、1年目に株で損したとしても、申告をしておけば2年目に利益が出たとしても、1年目の損失分までの税金を納めなくてもよい、というものです。個人の場合、この控除は3年間有効です。たとえば、1年目に20万、2年目に20万円損して、3年目に100万円の利益を出したとします。この場合、3年目の納税額は1,2年目の損失分40万円分の税金を払う必要がなく、差し引いた60万円分の税金でいいのです。
ただし、この「譲渡損失の繰越控除」は、源泉徴収ありの特定口座で取引していた場合は受けることができません。自分で確定申告をする場合に有効な控除なのです。