税理士 税理士
税理士 税理士
株式の税金
税理士

株式の税金

近年は株の取引をオンラインでもできるようになったこともあり、株取引をする人が増えています。株取引で利益を得た場合も、当然課税対象となるのですがどのように税金を納めればよいのでしょうか。

株式にかかる税金

株の場合、主に2種類の税金がかかります。株の配当金にかかる「配当課税」と株を売ったことででる利益に対してかかる「株式譲渡課税」です。この2つの税金はどうやって納税すればよいのでしょうか。

配当課税

企業からの配当金にかかる税金で、2008年4月まで税率10%となっています。5月以降は20%の税金がかかります。通常、配当課税は企業から配当金が振り込まれる段階で既に税金分を引かれているため、株主自身が申告する必要はありません。

株式譲渡課税

株を買ったときと売ったときの差額(利益)から売買したときにそれぞれかかった手数料を引いた後に残った利益を売却益といいます。この売却益に対して株式譲渡課税がかかります。2008年12月までは10%の課税額ですが、2009年以降は20%になります。

確定申告の方法

株式譲渡課税の確定申告方法は、口座の種類によって違ってきます。源泉徴収がある特定口座、源泉徴収がない特定口座、そして一般口座があります。

源泉徴収ありの特定口座

こちらの特定口座は、証券会社が年間取引報告書(税務署に届ける書類)を作成し、税務署に提出してくれますし、株で利益が出た場合は自動的に税金を天引きしてくれるので、自分で確定申告をする必要がありません。ただし、税制の優遇はありません。

源泉徴収なしの特定口座

源泉徴収ありと同様に年間取引報告書を作成してくれますが、確定申告は自分でする必要があります。確定申告は手間ですが、税制の優遇をいくらか受けることができるので、利益を出せるかどうか不安な場合によいでしょう。

一般口座

この口座を選んだ場合、年間取引報告書も確定申告も自分でする必要があります。手間ではありますが、税金の優遇を一番受けることができるタイプでもあります。損をできるだけしたくない人は、多少面倒でもこの口座を選ぶとよいでしょう。

税の優遇とは?

株に認められている控除に「譲渡損失の繰越控除」というものがあります。この控除は、1年目に株で損したとしても、申告をしておけば2年目に利益が出たとしても、1年目の損失分までの税金を納めなくてもよい、というものです。個人の場合、この控除は3年間有効です。たとえば、1年目に20万、2年目に20万円損して、3年目に100万円の利益を出したとします。この場合、3年目の納税額は1,2年目の損失分40万円分の税金を払う必要がなく、差し引いた60万円分の税金でいいのです。

ただし、この「譲渡損失の繰越控除」は、源泉徴収ありの特定口座で取引していた場合は受けることができません。自分で確定申告をする場合に有効な控除なのです。

株の投資をするなら個人?法人?

株を購入するとき、個人で株を買うべきか、法人として株を買うべきか、税金の面で考えるとどちらがお得なのでしょうか。2008年までは特例措置があるので、個人で購入した場合でそれぞれ10%の税額です。ですが、法人で購入した場合はこの特例措置はありません。また、源泉徴収ありの特定口座を選んだ場合、税制の優遇措置はありませんが、株での儲けが大きくなればなるほど(330万円以上)、申告をせずに源泉徴収で天引きされている方がお得になります。つまり、現段階では法人で株を購入するよりも、個人で株を購入したほうがお得といえるでしょう。


税理士