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個人の節税対策
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個人の節税対策

サラリーマンなど、会社勤めをしている人なら給料から税金が天引きされていることがほとんどです。そのため、節税対策を行なうことは少ないですし、節税対策をする必要がない、と思っている方もいるのではないでしょうか。ですが、場合によっては節税をすることもできるのです。個人事業主の方はもちろんですが、会社勤めの方でも個人でできる節税対策を知っておくと便利です!

サラリーマンの節税対策

会社から給料をもらっていると、総支給額と手取り額は違います。総支給額から年金や社会保険料、所得税、住民税などを差し引かれ、残りが手取りとして手元に入ります。この天引きされている税金は、給与収入−給与所得控除−各種所得控除の金額から算出されているのです。つまり、サラリーマンができる節税対策というと、主に各種所得控除を活用することになります。あなたは、この控除を十分に活かしていますか?

所得控除には、基礎控除・扶養控除・配偶者控除・寡婦、寡夫控除・医療費控除・保険料控除(社会保険・生命保険・地震保険)・寄付金控除などがあります。またこれ以外に「特定支出控除」というものがあります。

特定支出控除とは

通勤費

通勤に必要な支出で、通勤方法や距離が経済的・合理的な場合

研修費

仕事で必要な知識を学ぶために研修に行く場合

転居費

転勤のために必要になった引越し費用や旅費

資格取得費

仕事をする上で必要な資格を取得するための費用

帰宅旅費

単身赴任者が自宅に帰るときの旅費

どんな控除があるのか、自分自身がその対象になるのかわからないから、とそのまま放置して納税している人もいます。控除できるものはどんどん活用して節税対策をしていきましょう。

サラリーマンでも確定申告が必要な人

このように、特定支出控除がある人は年末調整だけではなく確定申告をすることで節税することもできるのです。特定支出控除以外で確定申告が必要な人は次の場合です。これらは年末調整では控除を受けることができないものもあります。

  • 給与の収入が2000万円以上あるとき
  • 会社からの給料以外に、家賃収入や原稿料など副収入の所得が年間20万円以上の場合
  • 同族会社で役員をしている、役員の家族や親戚などでその会社から給料をもらっている場合(2ケ所給与)
  • 災害などによって住宅等に損害を受けた場合
  • 本人や家族のための医療費を支払った人
  • 退職をして、退職金を受け取った場合

通常なら年末調整だけでよいはずが、確定申告をしないといけないのは面倒だと思ってしまうかもしれません。ですが、確定申告というちょっとした手間をかけることで、控除を受けられ、節税することができるのです。

個人事業主(自営業者)の節税対策

サラリーマンと違い、個人事業主(自営業者)は自分自身で確定申告をしなければいけません。個人事業であっても、節税対策は可能です。個人事業主ができる節税対策を紹介しましょう。

経費をきちんと計上する

経費、つまり仕事で必要とし、使った費用をきちんと計上することが大切です。どこからどこまでが経費として計上できるのか、わからないかもしれません。そんな時には、税理士にどれが経費計上できるのかを聞くとよいでしょう。一般的には、仕事スペースとしている部分の家賃、水道代、光熱費、通信費などを経費にすることができます。

青色申告に変更する

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があり、個人事業主(自営業者)であれば白色申告よりも青色申告の方がお得です。白色申告と違い、帳簿をつけなければいけませんが、青色申告特別控除や減価償却の特例などを受けることができます。また、青色申告は税務署に無料で申請して、承認を受けることによって変更することが可能です。

控除を活用する

サラリーマンなどの個人にも控除はありますが、個人事業主にも同様の控除を受けることができます。それ以外にも節税効果があるものとして、小規模企業共済制度に加入するとこれも控除対象となります。

個人や個人事業主(自営業の方)でも以上のような節税対策があります。ここで紹介した節税対策は、一部です。状況やどういう関係から収入を得ているのかによって、控除できるのか、どのような控除を受けられるのかが異なります。節税対策は個人だけでは限界があります。真剣に節税対策をしたいと考えているのであれば、税理士に相談、依頼することも視野に入れておいてください。

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