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特殊支配同族会社に注意
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特殊支配同族会社に注意

中小企業や個人経営で、役員の大半が家族親族で占められている、ということがあります。よく「同族会社」とも言われていますが、その中でも「特殊支配同族会社」に区分されてしまう経営をしていませんか?特殊支配同族会社に区分されてしまうと、これまでと違い、法人税を多く納めなければいけない可能性が出てきます。特殊支配同族会社とは一体何なのでしょうか?

特殊支配同族会社とは?

株主や社員と、その人たちの同族関係者のうち、3人(3グループともいいます)以下がその会社株や各議決権のうち、50%以上をもっている会社のことを同族会社といいます。よく、社長や専務などの役員はもちろん、その家族が社員として働いている会社を「あそこは同族会社だ」といいますが、実際はそれだけではなく株の保有率も関係しているのです。

特殊支配同族会社の定義

同族会社の中で、次の2つの条件に当てはまる経営形態であれば、「特殊支配同族会社」と区分されます。簡単に説明すると次の2つです。

  1. 同族会社の「業務主宰役員」のうち、特に1人もしくは1グループの占める割合が大きく、持ち株や議決権が90%以上あること。
  2. 同族会社の中で、「業務主宰役員」と、その会社の経営に参加し仕事をしている「業務主宰役員」の関係者の合計した人数が、業務執行役員の50%超であること。

特殊支配同族会社は要注意!

個人経営をしていたり小さな会社だったりすれば、役員に家族や親族の割合が増えてしまうかもしれません。ですが、特殊支配同族会社であれば、法人税法上不利になってしまうのです。平成18年(2006年)5月1日から施行された会社法で、特殊支配同族会社に対しての特例措置がとられました。その特例とは「役員給与の損金不算入」です。「損金不算入」といわれても、何のことかさっぱりです。これは『家族や親戚ばかりで役員を固めた会社の場合、役員に支払われる給料(役員報酬)の一部は経費として認めない』ということです。通常の法人なら、役員報酬として支払われた分の一部は給与所得控除となるのですが、特殊支配同族会社に関しては、控除されずに「法人の利益」とみなされて課税対象となってしまうのです。

いわゆる新会社法が設立されてから、0円でも株式会社を設立することができるようになりました。これまで個人事業主として1人でやってきた人が、法人化して節税対策をと考えていた人もいたでしょう。ですが「役員給与の損金不算入」という特例ができたことで、1人のみの会社であれば特殊支配同族会社になってしまうため、節税がしにくくなってしまったのです。0円会社設立を考えている場合は、役員を家族や親族で固めてしまわないように注意してください。

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