特殊支配同族会社は要注意!
個人経営をしていたり小さな会社だったりすれば、役員に家族や親族の割合が増えてしまうかもしれません。ですが、特殊支配同族会社であれば、法人税法上不利になってしまうのです。平成18年(2006年)5月1日から施行された会社法で、特殊支配同族会社に対しての特例措置がとられました。その特例とは「役員給与の損金不算入」です。「損金不算入」といわれても、何のことかさっぱりです。これは『家族や親戚ばかりで役員を固めた会社の場合、役員に支払われる給料(役員報酬)の一部は経費として認めない』ということです。通常の法人なら、役員報酬として支払われた分の一部は給与所得控除となるのですが、特殊支配同族会社に関しては、控除されずに「法人の利益」とみなされて課税対象となってしまうのです。
いわゆる新会社法が設立されてから、0円でも株式会社を設立することができるようになりました。これまで個人事業主として1人でやってきた人が、法人化して節税対策をと考えていた人もいたでしょう。ですが「役員給与の損金不算入」という特例ができたことで、1人のみの会社であれば特殊支配同族会社になってしまうため、節税がしにくくなってしまったのです。0円会社設立を考えている場合は、役員を家族や親族で固めてしまわないように注意してください。