税理士 税理士
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脱税には注意
税理士

脱税には注意

「脱税」という言葉を聞くのは、ニュースや新聞からが多いのではないでしょうか。「脱税額何億円、追徴課税は何千万円」など、なんだかとんでもない金額が報道されることがあります。このような脱税のニュースを見ていると、脱税と節税の違いはどこなのか、という疑問が湧きませんか?そして、脱税は他人事のようにも思っていませんか?

脱税と節税

国や地方自治体の大切な財源ですから、きちんと納めるのは当たり前です。ですが、これまで頑張って稼いだお金を20%も30%も税金として納めるのは、渋りたくなりますよね。そのために節税対策を行うのですが、中には脱税行為をしてしまう人もいます。節税と脱税は似ているようにも思えますが、全く違います。

脱税

不正なことをしたり、ごまかしたりして、納税額を少なくすることを脱税といいます。これは犯罪行為となります。わざと申告額を少なくした場合はもちろん、知らずに結果として過少申告した場合も脱税とみなされます。主に所得税、法人税に関して使われる言葉です。

節税

合法的にできるだけ納税額を抑えることを節税といいます。所得控除ができるものはなにか、非課税になる部分はないか、どこまでを必要経費として認められるか、など調べて申告します。それぞれ細かいかもしれませんが、節税には大切なことです。税に関するプロでないと気づけない部分も多いといえるでしょう。


このほかにも「申告漏れ」というものがあります。これもニュースや新聞などで知っているのではないでしょうか。この申告漏れは、脱税とはちょっと違います。税務署と納税者の間で、「税法の解釈の違い」で納税される金額に差が出た場合に使われます。出来るだけ多く税金を徴収したい税務署側と、出来るだけ節税したい納税者側で、税法ではっきりと書かれていない部分の受け止め方の違いです。そのため、脱税扱いにはならず「申告漏れ」とされます。

「知らなかった」でも脱税に!

自分はきちんと自分で申告をして納税しているから大丈夫、と安心している人も多くいます。「税理士に頼むと顧問料を取られるからイヤだ、自分でやる」と自分で申告をする人もいますが、知らず知らずに脱税している、と判断されることもあるのです。どこまでが課税対象なのかよくわからないのに、これは申告しなくても大丈夫、これは経費になる、と思い込んでそのまま申告してしまったらどうなるのでしょうか。わざと脱税していなくても、税務署が「これは過少申告です」といえばそれまでです。「知りませんでした」では通用しないのです。

税理士への顧問料を気にして、自分で申告してしまいがちなのが贈与税や相続税です。特に相続税は預貯金だけなく、株や投資信託、土地などの不動産など非常に範囲が広いために、個人での申告はとても難しいのが現状です。実際にあった話で「税理士に相続税のことを頼んだら余計にお金がかかる、損をする」と考えた人がいました。自分なりに懸命に親の資産や不動産を計算し、きちんと申告をしたのです。ですが、税務署からは「過少申告です。脱税にあたります」と言われ、結局、延滞税と追徴税を納税することになりました。そして、支払いきれずに本来なら相続するはずだった土地を、物納という形で手放すことになったのです。「最初から税理士に頼んでいればよかった。そうすれば先祖代々の土地を手放さなくてすんだのに…」と、とても後悔したそうです。友人の父親の話です。

この人の場合、資産家だったこともあり金額が大きくなり、土地を手放すことになってしまいましたが、誰にでもあり得ることなのです。わざとではないにしても、過少申告とみなされてしまうこともあります。自分は税のことを勉強したから大丈夫、と過信しないでくださいね。少しでも不安があるのなら、そして節税をしたいのなら、税理士に頼んだ方がよいでしょう。税理士に支払う金額が、税金を支払う以上に損ということはありません。節税できる方法を見つけてくれますし、きちんとどれに課税されるのかも調べてくれます。相続税で土地がある場合は、現地に行って確認してくれます。結果的には税理士に頼んだ方がお得なのです。


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