「知らなかった」でも脱税に!
自分はきちんと自分で申告をして納税しているから大丈夫、と安心している人も多くいます。「税理士に頼むと顧問料を取られるからイヤだ、自分でやる」と自分で申告をする人もいますが、知らず知らずに脱税している、と判断されることもあるのです。どこまでが課税対象なのかよくわからないのに、これは申告しなくても大丈夫、これは経費になる、と思い込んでそのまま申告してしまったらどうなるのでしょうか。わざと脱税していなくても、税務署が「これは過少申告です」といえばそれまでです。「知りませんでした」では通用しないのです。
税理士への顧問料を気にして、自分で申告してしまいがちなのが贈与税や相続税です。特に相続税は預貯金だけなく、株や投資信託、土地などの不動産など非常に範囲が広いために、個人での申告はとても難しいのが現状です。実際にあった話で「税理士に相続税のことを頼んだら余計にお金がかかる、損をする」と考えた人がいました。自分なりに懸命に親の資産や不動産を計算し、きちんと申告をしたのです。ですが、税務署からは「過少申告です。脱税にあたります」と言われ、結局、延滞税と追徴税を納税することになりました。そして、支払いきれずに本来なら相続するはずだった土地を、物納という形で手放すことになったのです。「最初から税理士に頼んでいればよかった。そうすれば先祖代々の土地を手放さなくてすんだのに…」と、とても後悔したそうです。友人の父親の話です。
この人の場合、資産家だったこともあり金額が大きくなり、土地を手放すことになってしまいましたが、誰にでもあり得ることなのです。わざとではないにしても、過少申告とみなされてしまうこともあります。自分は税のことを勉強したから大丈夫、と過信しないでくださいね。少しでも不安があるのなら、そして節税をしたいのなら、税理士に頼んだ方がよいでしょう。税理士に支払う金額が、税金を支払う以上に損ということはありません。節税できる方法を見つけてくれますし、きちんとどれに課税されるのかも調べてくれます。相続税で土地がある場合は、現地に行って確認してくれます。結果的には税理士に頼んだ方がお得なのです。