それぞれの追徴課税の税額は次のように決められています。本来支払うべき税金に利息がついた金額、そして、脱税行為に対してのペナルティーとしての加算税があり、本来支払う税金にプラスして納めなければいけません。
延滞税
納税していない金額に対してかかります。延滞金にあたる税です。何年も放置していればかなり高額な延滞税を納めることになります。
納付期限の翌日から2ヶ月間まで…前年の11月30日までの公定歩合(2006年は0.4%)+4%と年7.3%のどちらか低い方の利率が適用されます。
それ以降…年14.3% の税額が課せられます。
加算税
過少申告加算税
一度納税した金額が、本来よりも少なかった場合にかかります。自分で、申告額が少ないことに気づいて修正申告をすれば、課税されません。
税率は、原則増えた税金額の10%です。ですが、増加税額分が「最初に払った税金」と「50万円」とのどちらかが多い金額を超える場合、その超えた分には15%の加算税が課せられます。
例)
本来納税すべき額:100万円
A 最初に払った税金:30万円 とすると増加税額は70万円となります。
Bにあたる部分はAと同額の30万円、もしくは50万円のどちらか多い金額ですから、この場合は50万円が10%の課税対象となります。
そして、Cにあたる増加税額(70万円)−B(50万円)=20万円が15%の課税対象となります。
無申告加算税
申告するのを忘れていたり、申告しなければいけないことを知らなかったりなどの理由で、期限内に納税しなかった場合に課せられる追徴課税です。
税務署から言われる前に気づいて自分から申告を行った場合…5%
税務署から言われた場合…納税することになる税金の15% が課せられます。
不納付加算税
企業や事業主が、納付しなければいけない源泉徴収を期限までに納付しない場合に課せられます。不納付加算税は未納税額の10%が課せられます。
重加算税
この追徴課税は、上記3種類と併用して課せられることはありませんが、非常に厳しいペナルティーを課せられる税です。重加算税が課せられるのは、過少申告や無申告、不納付それぞれ、隠蔽や仮装、つまり所得を隠したり少なく見せかけたりと悪質な脱税の場合です。
過少申告加算税に相当するが、隠蔽や仮装を行なっていた場合
増加税額の35%
無申告加算税に相当するが、隠蔽や仮装を行なっていた場合
申告すると決まった税額の40%
不納付加算税に相当するが、隠蔽や仮装を行なっていた場合
未納税額の35%
このように脱税行為に対しての追徴課税は厳しい処置がとられます。何年もばれなかったからといって脱税を続けていると、ある日とんでもない金額を納税することになります。そのようなことにならないためにも、毎年きちんと納税することが大切です。